行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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内容証明作成
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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行政書士をご活用ください。
    車庫証明・保管場所届 横浜 川崎 神奈川  横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
 車庫証明 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 車庫証明(自動車保管場所証明) 横浜

  車庫証明取得手続


  車庫証明取得代行サービス

 
  車を所有する際、必ず必要となるのが自動車保管場所証明という、いわゆる車庫証明です。
    (軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)


 
  車庫証明は自動車の登録をする前提として「保管場所法」で取得が義務づけられています。
   したがって、新たに自動車を取得する場合には(新車、中古車を問わず)車庫証明が必要となります。

  
また、車庫の場所を変更する場合も、新たに車庫証明申請または保管場所の変更届けをする必要があります。


  自動車保管場所の要件
  自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から
 
 保管場所までの距離が直線で2キロメートル以内であること
  道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
  以上の要件を全て満たさなければ、保管場所として認められません。

  上記の要件を証明する書類を作成して自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署に
   申請することになります。
         

  
申請後、警察が保管場所を確認して問題がなければ、申請時に指定された日以降に
   車庫証明を受け取ることができます。


  申請の際に作成する書類は以下の通りです。
      
      
書類 保管場所と土地の所有者が同じ 保管場所と土地の所有者が異なる
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
(通常は複写になっている)
必 要 必 要
保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
必 要 不 要
保管場所使用承諾証明書
(承諾書)
不 要 必 要
所在地・配置図 必 要 必 要
           
  
※ 当事務所へご依頼の際は、場合によって車検証のコピーも提出していただきますので宜しくお願い致します。

  ※ 神奈川県の場合は以下の条件を満たす場合には使用承諾書の代わりに賃貸借契約書も使用可能です。

       
・申請者本人が契約していること。
        ・申請車両以外の車両が特定されていないこと。

       
・車庫の所在地が明記されていること。
       
・契約期間が申請日より1ヶ月以上残っていること。
       
・貸主、借主双方の名前(名称)、住所(所在地)電話番号(連絡先)、押印があること。

  
※ 東京都の場合は使用の本拠の位置が確認できるものとして住民票、電気・ガス等の公共料金の領収書、
     消印のある郵便物、運転免許証等の居住又は営業所等が確認できるもののコピーが必要です。


 車庫証明申請書ダウンロード
       自動車保管場所証明申請書(神奈川 自己所有以外)  自動車保管場所証明申請書(神奈川県)・・・保管場所が賃貸等自己所有以外の場合

       自動車保管場所証明申請書(神奈川 自己所有)  
自動車保管場所証明申請書(神奈川県)・・・保管場所が自己所有(単独名義)の場合

       自動車保管場所証明申請書(東京 自己所有以外)  自動車保管場所証明申請書 (東京都 )・・・保管場所が賃貸等自己所有以外の場合

       自動車保管場所証明申請書(東京 自己所有)  
自動車保管場所証明申請書 (東京都) ・・・保管場所が自己所有(単独名義)の場合


  
   上記の書類を揃えて保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。


   申請手数料

  
  証明書交付手数料 ¥2,100 ・ 標章交付手数料 ¥500 
      証紙にて購入して警察署に納めます。



 軽自動車の場合


  
 軽自動車の場合は、「車庫証明」ではなく「軽自動車の保管場所届出書」の届出が必要になります。
    しかしながら、軽自動車に関しては全ての地域で必要なわけではなく、特定の地域を対象として届出が
    義務付けられています。
    
    
    神奈川県の場合は
適用地域(届出が必要な地域)として以下の地域が定められています。
  横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市、平塚市、厚木市、大和市、 
  茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市
    上記の場所が使用の本拠の位置となる場合には届出が必要です。
    ※使用の本拠の位置(自宅など)が届出適応地域で車庫が届出適応除外地域の場合は届出が必要です。
      逆に、使用の本拠の位置(自宅など)が届出適応除外地域で車庫が届出適応地域の場合は届出は不要です。



    東京都の場合は
適用除外地域(届出が不要な地域)として以下の地域が定められています。
  福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、
  大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村
  青ヶ島村、小笠原村
     上記以外の場所が使用の本拠の位置となる場合には届出が必要です。


    
※ 神奈川の場合は適用地域(届出が必要な地域)を書いてありますが、東京都の場合は適用除外地域
       
(届出が必要ない地域)を書いてありますので注意してください。


    車庫の要件等は普通自動車の場合と基本的には変わりませんので、使用の本拠の位置から2キロ以内に車庫を
    確保しなければならないことや、車庫の使用権限を有することの証明書類などは必要になります。


   届出の際に作成する書類は以下の通りです。
書類 保管場所と土地の所有者が同じ 保管場所と土地の所有者が異なる
自動車保管場所届出(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通) 必 要 必 要
保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
必 要 不 要
保管場所使用承諾証明書
(承諾書)
不 要 必 要
保管場所の所在図・配置図 必 要 必 要
車検証の写し 必 要 必 要
 軽自動車保管場所届出書ダウンロード
       軽自動車保管場所届出書(神奈川 自己所有以外)  軽自動車保管場所届出書(神奈川県)・・・保管場所が賃貸等自己所有以外の場合

       軽自動車保管場所届出書(神奈川 自己所有)  
軽自動車保管場所届出書(神奈川県)・・・保管場所が自己所有(単独名義)の場合

       軽自動車保管場所届出書(東京 自己所有以外)  軽自動車保管場所届出書 (東京都 )・・・保管場所が賃貸等自己所有以外の場合

       軽自動車保管場所届出書(東京 自己所有)  軽自動車保管場所届出書 (東京都) ・・・保管場所が自己所有(単独名義)の場合


      
上記の書類を揃えて保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。

   
   申請手数料


  
  保管場所標章交付手数料 ¥500 を証紙にて購入して警察署に納めます。


 面倒な手続きはお任せください


     警察署の受付及び受取は平日の日中のみですので、平日に休みを取れない方にとっては
     面倒な手続きです


     特に会社勤めの方などは、車庫証明の手続きのためだけに、有給をとってはいられないのが
     現実かと思います。
    さらに車庫証明に関しては、

    
申請と受取で二度警察署に足を運ばなければなりません。

    どうしても平日に時間が取れない方、
    時間がもったいない方は


   当事務所に、お気軽にご依頼ください。

    あなたに代わり、迅速かつ正確に
     お手続きをさせていただきます。


車庫証明


他県ディーラー様 お気軽にご依頼ください お問い合わせお待ちしております

  自動車保管場所証明申請(車庫証明)    ¥7,870(税込¥8,500)
  軽自動車保管場所届出   ¥6,000(税込¥6,480)
     ※ 申請手数料等の証紙代は別途申し受けいたします。 ( 登録自動車¥2,600、軽自動車  ¥500 )


 車庫証明の申請から受け取りまでお任せ下さい


 
   対応地域  

     当事務所の車庫証明申請代行の対応地域は以下の地域になっております。
     以下の地域内においては
代行費用一律¥8,500 (証紙代は別)にてお受けしております。
     申請地域によって料金が異なったり、交通費が別途必要になったりはいたしません。

                 
明確な料金体系です。
  横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、
  大和市、 綾瀬市、座間市


  当事務所にお問い合わせ、ご依頼ください。

        あなたに代わって
    面倒な申請手続きを代行します !!

お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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